こんにちは、Nozomi(@nozomix1986)です。
主婦や会社員のママがフリーランスになる事を決めたら、必要な手続きがあります。
特に保育園に預けてお仕事をされる場合は「開業届」の申請が必要になりますのでしっかりおさえておきましょう!
健康保険や年金に関しては夫の扶養に入っているか否かで変わってくるので今回は、
どなたにも共通して必要な税務関係の手続きを紹介します。
先日退職をしてから一連の流れを経験したのでこれから始める方の参考になれば幸いです。
1.開業届を提出する
個人で事業を開始する場合、事業を開始して1ヶ月以内に「開業届」を出す必要があります。
保育園に預けたい場合も「開業届」を出しておけば「個人事業主」として在宅で仕事をしているという扱いになります。
一見難しそうですが下記の方法で簡単に出来ましたし、届出を出すことで気合いも入るのでオススメです。
私は「freee」の開業届作成サービスを使って開業届を作成しました。
簡単な登録さえすれば無料でかつ質問に答えていくだけで「開業届」が出来上がるのでオススメです。
freeeはコチラから利用できます↓
ページを開いて会計ソフトではなく開業届作成サービスをご利用ください。
そして出来たファイルを印刷して必要な箇所に印鑑を押し、管轄の税務署に提出します。
私はこれで不備もなく無事に提出が完了しました。
用紙をダウンロードして、手書きで必要項目を調べながら書いていく手間が省けるので有り難かったです。
2.青色申告承認申請書を提出する(必須ではないがオススメ)
上記の「開業届」と同時に「青色申告承認申請書」の提出もオススメします。
また「青色申告承認申請書」は開業後2ヶ月以内に提出が必要なのでお気をつけください。
周りのフリーランスの方々にヒアリングした所、ほとんどの方に「青色申告」を勧められたので私も調べた上で青色申告承認申請書を提出しました。
こちらの青色申告承認申請書も上記「freee」の開業届作成サービスで出来たので「開業届」と併せて税務署に提出しました。
なぜ青色申告か
フリーランスの場合、所得が38万円以上になった場合は確定申告が必要です。
確定申告には二種類あり「白色申告」と「青色申告」があります。
二つの大きな違いは税制上のメリットと帳簿のつけ方です。
「白色申告」
→税制上のメリットは無いが、事前申告の必要がなく帳簿づけがラク
「青色申告」
→10万円or65万円の控除や、家族への給与や経費にできたり赤字繰越などのメリットがある一方、複式簿記での帳簿付けが必要
「白色申告」の場合は事前に税務署に申告する必要もなく帳簿付けも簡単で済むのですが控除などのメリットがないので、フリーランスの皆さんは最初は白色申告でも最終的には「青色申告」に変更する方が多いようです。
最初から「青色申告」で申請すること自体は問題ないので、これを機に申請しておくのもいいかもしれません。
以上、税務署への手続きに関して紹介させていただきました。
ここで紹介したfreeeはフリーランスやスモールビジネスを始める人を応援してくれるサービスを沢山提供してくれていて、フィンテック業界でも注目されている存在です。
役所への手続きは腰が重くなりがちですが、今はこういった便利なサービスが背中を押してくれるので使わない手はありません。
私も本を読んだり調べたりてここまで出来たのでこの経験が少しでもお役に立てば嬉しいです!
そしてフリーランスに毎年必ずやってくる試練!そう確定申告、、(笑)
こちらで紹介した青色申告の場合は、複式簿記の帳簿の提出が必要ですが専門的な知識が無くて難しいと思いがちですが、今は下記で紹介しているようなサービスを駆使すれば知識がなくともスムーズに確定申告が出来る世の中になっていますので、確定申告がご不安の方はぜひご一読くださいませ。
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